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登録販売者無料アプリ-試験問題 過去問題 練習問題 予想問題 解説付き

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更新日期:2019-07-23

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登録販売者って何!?薬剤師さんじゃないの?

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登録販売者とは、改正薬事法で新設された一般用医薬品を販売する資格の一つである。この資格を得るには都道府県知事の行う試験に合格する必要がある。販売出来る医薬品は、一般用医薬品のうち第二類医薬品(指定第二類含む)及び第三類医薬品に限られる。

販売業であるが、職業区分上は医薬品を取り扱う専門家として医薬関係者となっている。動物用医薬品販売も行うには別途許可申請が必要である。既に、登録販売者合格者は販売従事登録すれば販売は可能である。

Wikipedia 登録販売者の項より引用

法改正に合わせ一部改訂

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というのが概要ですが、非常にわかりにくいかと思います。薬剤師さんしか売れないのが第1類医薬品です。例えばロキソニン、ガスター10などがそうです。また、登販は調剤はできませんので、処方せん医薬品は扱えません。

何が医薬品で何が処方せん医薬品で…?という問題ですが、ドラッグストア・薬店等で売っているものが一般用医薬品です。そこに登録販売者しかいなければ、 指定二類の医薬品までしか売ることができません。そして、登録販売者・薬剤師どちらかが常駐している時間帯でないと、一般用医薬品は売ることが禁じられて います。処方箋医薬品は医師が出すものです。これを扱えるのは薬剤師さんです。処方箋を見つつ、薬を組み合わせます。

要するに、比較的リスクの低い指定第2類以下の一般用医薬品を売ることのできる、薬剤師に比べると広く浅い資格であると言えるでしょう。

以前は高卒・大卒の方ならドラッグストアで1年アルバイトすれば受けられる状態でしたが、2015年4月1日から法改正により受験資格が撤廃され、現在はどなたでも受験することができます。難易度は年々上がる方向ではないかと考えられています。

試験は各都道府県知事が行なっていますが、自身の本籍地や現住所に関わらずどこででも受験することができ、またどこで合格した場合であっても全国共通で通用します。

合格後、実際に販売に従事するには従事登録が必要ですが、こちらもどこの都道府県で登録しても全国共通で通用します。

なお、この試験に合格し従事登録したのみの場合は、管理資格のない「登録販売者(研修中)」となります。この間は医薬品を販売するお店の管理者(薬剤師又は登録販売者を1名指定しなければならない)になることはできず、また正規の登録販売者がいない状態で自分だけでお店を運営することも許されていません。

管理資格を得るには直近5年間で2年以上の実務経験(合格前の実務経験も含んでよい)が必要であり、これをクリアすると晴れて正規の登録販売者となることができます。

事件

大手スーパーの西友(東京)の従業員らが受験資格がないのに医薬品の登録販売者試験を受けていた問題で、同社は6日、東京都内で記者会見し、不正受験を認め、受験した従業員352人の8割に当たる282人が受験資格を満たしていなかったと明らかにした。19都道府県で200人が合格したが、これらの従業員は医薬品販売の業務を既に取りやめたという。

日経オンラインより一部引用

そういえば、息子の身代わりで父親が受験というのが登録販売者制度施行の初期にありましたね。

動向

平成24年度より外部研修制度が導入された。1回につき、5講座(4講座は座学、1講座は確認試験)を計6時間かけて実施。それを年度内に2回、合計12時間かけて行うことになっている(前後期に分けられ、前期は4月~9月、後期は10月~翌年3月とし、前後期に1回ずつ計2回)。平成24年度に関しては新制度導入のため、研修効果の様子を見るという観点から特例で1回のみ(前期もしくは後期のいずれか1回のみ。計6時間)の受講で良いこととされた。

wikipediaから一部引用

外部研修制度は、近いうちに実施されることは予想できましたが実際受けてみて、まだ講義構成等の変更は大いにありえるでしょうね。

資格種類

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都道府県認定資格

免許権者:都道府県知事

根拠法令:薬事法

近年の登録販売者試験の合格率は、全国平均で約40~50%といわれています。つまり、受験者の2人に1人は合格し、もう1人は不合格になっているということです。

その明暗を分けるのは、ずばり勉強方法にあります。合格者は、どのように勉強をして、登録販売者試験に合格できたのでしょうか。おすすめの勉強方法をご紹介します。

登録販売者試験の内容とは

登録販売者試験に合格できる勉強方法を考える前に、まず登録販売者試験でどのような出題があるのか、改めて確認しておきましょう。

登録販売者試験は国家試験ではなく、各都道府県が実施しています。そのため、その試験問題は自治体によって難度に差が出ないように、厚生労働省の「試験問題の作成に関する手引き」によって定められています。試験項目は大きく、以下の5つのカテゴリーに分けられています。

〈登録販売者試験 5つの試験項目と概要〉

1. 医薬品に共通する特性と基本的な知識

医薬品概論

医薬品の効き目や安全性に影響を与える要因

適切な医薬品選択と受診勧奨

薬害の歴史

2. 人体の働きと医薬品

人体の構造と働き

薬の働くしくみ

症状から見たおもな副作用

3. おもな医薬品とその作用

精神神経に作用する薬

呼吸器官に作用する薬

胃腸に作用する薬

心臓などの器官や血液に作用する薬

排泄に関わる部位に作用する薬

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婦人薬

アレルギー用薬(鼻炎用内服薬を含む)

鼻に用いる薬

眼科用薬

皮膚に用いる薬

歯や口中に用いる薬

禁煙補助剤

滋養強壮保健薬

漢方処方製剤・生薬製剤

公衆衛生用薬

一般用検査薬

4. 薬事関連法規・制度

薬事法の目的

医薬品の分類・取扱い

医薬品の販売業の許可

医薬品販売に関する法令遵守

5. 医薬品の適正使用・安全対策

医薬品の適正使用情報

医薬品の安全対策

医薬品の副作用等による健康被害の救済

要指導医薬品および一般用医薬品に関するおもな安全対策

医薬品の適正使用のための啓発活動

登録販売者には、第2類医薬品(指定第2類含む)に関する情報提供の努力義務が課せられています。また、第3類医薬品については、法律上の情報提供の義務はないものの、お客様から相談を受けた場合には応じる義務があります。そのため、医薬全般に対する知識を、副作用なども含めてしっかりと身に付けておく必要があります。

各試験項目のポイント

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次に、登録販売者試験の5つの試験項目の問題数と時間配分についてチェックしましょう。

試験の限られた時間の中で、いかに効率良く確実に正解を得られるかが勝負となります。そのためには、各試験項目のポイントを事前に押さえておくことが肝心です。

「医薬品に共通する特性と基本的な知識」のポイント

「医薬品に共通する特性と基本的な知識」では、以下のような事柄がポイントとなります。

医薬品の本質・効き目や、安全性に影響を与える要因等について理解しているか

医薬品の購入者から「使用しても症状が改善しない」といった相談があった場合に、医療機関の受診を勧奨するなど、適切な助言を行うことができるか

薬害の歴史を理解した上で、医薬品の本質を踏まえた適切な販売に努めることができるか

全体的に常識的な問題も多く、比較的点を取りやすいので、9割以上の正答率を目指しましょう。

「人体の働きと医薬品」のポイント

「人体の働きと医薬品」でのポイントは、体の構造と働き、薬が作用するしくみ、そして副作用の症状等に関する基本的な知識を、購入者への情報提供や相談対応に活用できるかどうかにあります。

出題範囲も広く、暗記する内容も多くなっていますが、人体の働きについては図などを参照して覚えると理解が深まります。

「おもな医薬品とその作用」のポイント

「おもな医薬品とその作用」のポイントは、以下のようになります。

一般用医薬品に用いられるおもな有効成分に関する基本的な効能効果や特徴、飲み方や飲み合わせ、そして年齢や基礎疾患等、効き目や安全性に影響を与える要因や起こりうる副作用を理解して、購入者への情報提供や相談対応に活用できるかどうか

各薬効群の医薬品に関する情報提供、相談対応における実践的な知識があるかどうか

設問数も時間も、ほかの項目と比べて倍になっていますので、地道な勉強が必要です。

「薬事関係法規・制度」のポイント

「薬事関係法規・制度」では、薬事関係法規を遵守して医薬品の販売等ができるよう、一般用医薬品の販売に関連する法令や制度のしくみを理解しているかという点が問われます。法規は改定されますので、最新情報を常にチェックしておきましょう。

「医薬品の適正使用・安全対策」のポイント

「医薬品の適正使用・安全対策」で問われるのは、次のようなポイントです。

医薬品の添付文書や製品表示等について、記載内容を的確に理解し、購入者への適切な情報提供や相談対応に活用できるか

副作用報告制度、副作用被害救済制度に関する基本的な知識を持っているか

医薬品の副作用等に関する厚生労働大臣への必要な報告を行えるか

医薬品を適正に使用したにもかかわらず、その副作用により重篤な健康被害が生じた購入者等に対して、副作用被害救済の制度について紹介したり、基本的な制度のしくみや申請窓口等について説明したりできるか

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比較的点が取りやすい項目ですが、それだけに取りこぼさないように注意しましょう。

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